消費税増税前までに注文住宅を建てるには? – 株式会社miraizu

投稿日:2019年3月4日

消費税増税前までに注文住宅を建てるには?

こんにちは!
神奈川県横浜市を拠点に、新築工事、リフォーム、リノベーションなどを行っている株式会社miraizuです。

さて今回は、「消費増税までに賢く注文住宅を建てるには、どうしたらいいの?」というお客様の疑問に答えたいと思います。

2017年4月に10%になるはずだった消費税ですが、景気の影響を考えて、2019年の10月まで再延期されました。

住宅の購入費は、どなたにとっても安くはありません。
だからこそ増税前に注文住宅を建てたいと考える方も多いと思います。

消費税10%まで、あと一年もありません。
「注文住宅の購入は、いつまでなら間に合うの?」そこが最も気になるところですよね。
そこで今回は、消費税増税前までに注文住宅を建てるためのタイムリミットをご紹介します。

2つのタイムリミットがある!?

消費税の増税までに賢く注文住宅を建てるためには、押さえておかないといけないタイムリミットが2つあるのです。

タイムリミット1 不動産の引き渡しの期限

8%の消費税が適用されるのは、「2019年9月30日」までです。
ですから不動産の引き渡しを「2019年の9月30日」までに完了する必要があります。

不動産売買契約を締結していたとしても、契約から決済までの期間を考えなければなりませんので、なるべく余裕をもって計画を進めるといいでしょう。

タイムリミット2 経過措置における請負契約の期限

注文住宅はその性質上、どうしても完成時期がずれ込んでしまう場合があります。
そのため、工事請負契約の締結時期が重要になってきます。

消費税8%で住宅を購入するためには、工事請負契約を「2019年3月31日」までに締結する必要があります。

そうすれば、たとえ引き渡しが2019年の10月以降であっても、経過措置として消費税8%の適用が認められます。

ここまで2つのタイムリミットについてご紹介しました。
消費税の増税前に住宅を購入したいという駆け込み需要が、増えることも予想されます。
余裕をもって動いたつもりだったのに、タイムリミットに間に合わなかったなどという事態を避けるためにも、早めの対応をおすすめします。

思い立ったが吉日です。
このコラムを読んでピンときたお客様は、新築工事を承っている株式会社miraizuまで、お気軽にご相談ください。

新築工事やリフォーム、リノベーションなどのご用命は、神奈川県横浜市の株式会社miraizuまでご連絡ください。

お客様のご要望に、誠実に真摯に対応いたします。
お問い合わせページより、お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

株式会社miraizu
〒240-0103 神奈川県横須賀市佐島1-3-21
TEL:0468-90-5635
FAX:0468-95-1950

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